法律の知識がなくてもご安心を!

労働保険事務組合事務所について

江戸川区には労働保険事務組合を取り扱う事務所があります

これは事業主の委託を受けて本来は事業主が行なう労働保険の処理をすることで、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険は申請と届出、報告に関したことや雇用保険の被保険者資格得喪、離職証明書など雇用保険の手続きなどを代わりに処理をするため手間を省けます。

本来労災保険に加入で出来ない人でも労災保険の特別加入制度を利用し保険に加入できます。

委託が出来る事業所は、金融業と保険業、不動産業と小売業は50人以下、卸売の事業とサービス業は100人以下、他は300人以下です。

委託可能な仕事は、労災保険法の規定による保険給付の請求書など記載事項に関した証明と、雇用保険法の規定による日雇い労働被保険者に関したことなどを除く委託組合員が事業主として処理すべき労働保険事務です。

例えば、新規労働保険加入手続きや子用保険設置手続き、労災保険の特別加入などがあります。